夜逃げされてしまった場合の対応
賃貸運用している建物の賃借人が夜逃げしてしまいました。
この場合、残置されている家具を賃貸人(大家さん)が撤去してしまってよいでしょうか。
賃貸借契約の法律関係は思いのほか難しい面が沢山あり、迂闊な処理をすると、賃貸人に重大な責任を生ずることがあります。
家財道具の撤去、廃棄
定型の賃貸借契約書に「建物明渡後に動産を残置したときは、賃貸人は賃借人の費用で廃棄、処分することができる。」という条項が設けられていることがあります。
この条項に基づいて賃貸人は夜逃げした賃借人が残した家財道具を撤去し、廃棄してしまってよいのでしょうか。
この条項は、誰が見ても無価値と思われる動産類にしか当てはまらないと考えられます。
夜逃げしたからといって、賃借人は全ての家財道具の所有権を放棄したとはいえません。
したがって、賃貸人が賃借人の残置した家財道具を廃棄、処分すると、所有権侵害として損害賠償責任を負うことになります。
建物明渡の自力救済
より重要なことは、夜逃げしたからといって、賃借人が賃貸人に建物を明け渡したことにはならないということです。
そのため、賃借人が夜逃げした後に賃貸人が家具を撤去し、建物の鍵を取替えたりすると、建物明渡しの自力救済をしたことになります。
裁判手続によらずに自力救済することは違法であり、賃貸人には損害賠償責任が生じるばかりか、不動産侵奪罪や器物損壊毀棄罪といった犯罪になる可能性もあります。
建物明渡訴訟
そこで、家具の撤去を適法に行い、建物を次の賃借人に賃貸できる状態にするには、建物明渡訴訟を提起して建物明渡しを命ずる判決を取得し、この判決に基づく強制執行として残置されていた家具の搬出、廃棄処分という手順を減る必要があります。
なお、この場合、訴状を送達しようにも賃借人本人は夜逃げしてしまっていて当該住居において訴訟を受領することはできませんので、訴訟提起の際に公示送達の申出をしておく必要があります。
以上のとおり、夜逃げの事後処理は、決して簡単なことではないのです。専門の弁護士にお任せいただくのがよいでしょう。