弁護士費用

1 はじめに

賃貸アパート、賃貸マンション、テナントビルオーナーの皆様、なかなか家賃を支払ってくれない賃借人がいないでしょうか。これを放置しておけば、回収できるはずの賃料がいつまでたっても回収できないばかりか、固定資産税などの管理費がかかるばかりです。

また、賃料不払になっている賃借人は時間が経てば経つほど、引越等にまわせるお金がなくなっていき、部屋を出ようにも出られないという状況に陥っていきます。

建物明渡をお考えの場合は、できる限り早い段階で弁護士にご相談していただくことが、解決への近道です。

1時間のご相談(相談料16,500円)で詳しく事実関係を聴取させていただき、最適な手段を提示させていただきます。ご相談の中で見積り(無料)をお出しすることもできますので、費用につきましてもお気軽にご相談ください。 

 

2 建物明渡請求にあたりかかる費用

その1 実費

  1. 裁判前に内容証明等により、賃貸借契約の解除や明渡の請求を致します。その際にかかる実費は数千円です。
  2. 裁判所に対して建物明渡訴訟を提起して被告に明渡しを命ずる判決を取得し、次に、その判決に基づいて執行官に建物明渡しの執行申立てをして強制執行を行うという手順を踏みます。そのため、①建物明渡請求訴訟と②強制執行手続の2つの場面で実費が必要となります。

① 建物明渡請求訴訟の申立手数料は、明渡請求の対象となっている建物の固定資産税評価額の2分の1の価額を基礎にして計算します。

マンションの一室や戸建て住宅の明渡請求であれば、さほど多額にはなりません。郵便切手は、被告(相手)の数によって異なりますが、これも大した額にはなりません。

まとめると、建物明渡訴訟の実費は、以下のとおりとなります。

裁判所に納める手数料

数万円

裁判所に収める郵券(切手)

1万円前後

 

② 明渡しの強制執行を実施する(これを「断行」といいます。)のに要する実費(弁護士報酬以外の費用)として、執行官に納める手続費用、作業員の日当、動産類の保管のための倉庫代などがかかります。

執行官は、通常、いきなり明渡しの断行をしてくれる訳ではなく、1度目は現場に赴いて債務者に対して明渡しの催告をするだけであり、それでも任意に明け渡さなかった場合に初めて明渡しの断行となります。

それぞれ執行官に手数料を納める必要があります。執行のためには第三者の立会人が必要であり(執行官が手配しています。)、その日当も必要です。次に、建物内に残置されている家財道具などの搬出は、手際よく短い時間内に終わらせる必要がありますので、相当数の作業員の手配をしておく必要があります。更に、残置されていた動産類は、債務者が引き取りにくる機会を与えるため、最低2週間は倉庫に保管しておく必要があります。

作業員の日当や倉庫代の金額は、建物の規模、建物内に残置されている動産の分量等によりますので、一概には言えません。その後、動産類を執行官を通じて処分する場合には更に執行官の手数料がかかります。

まとめると、建物明渡の強制執行のためには、以下の程度の実費の負担が必要となります。

執行官の手数料

3万円程度

立会人日当

5千円程度

作業員日当

数十万円

倉庫代

数万円~十数万円

 
  

その2 弁護士報酬(※)

建物明渡手続をとる場合の弁護士報酬については以下のとおりです(着手金・報酬金は税込。また、以下の金額は、賃料不払を理由として、賃借人の方との契約を解除し、明け渡しを求める場合になります。賃借人の行方がわからない場合、賃借人が住んでおらず別の人が住んでいる、賃借人に賃料滞納以外の悪質行為がある場合には、別途費用をご相談ください。お見積りは無料です。)。

 

  1. 裁判手続に入る前に解決した場合(内容証明等のみで出て行ってくれた場合)
        内容証明郵便発送  →  着手金   55,000円
        解決(明渡し完了) →  報酬金  110,000円
        合計                165,000円

  2. 占有移転禁止の仮処分手続をした場合(この手続をとるべきか否かは事案により異なります。ご相談いただいた際に、ご説明致します。)
        内容証明郵便発送  →  着手金  55,000円
        仮処分手続着手   →  着手金 110,000円
        解決(明渡し完了) →  報酬金 220,000円
        合計               385,000円

  3. 通常訴訟提起
        内容証明郵便    →  着手金  55,000円
        (仮処分手続    →  着手金 110,000円)
        通常訴訟提起    →  着手金 220,000円
        (ただし、仮処分手続を行っている場合は、11万円)
        解決(強制執行前) →  報酬金 33万円
        合計               605,000円

  4. 強制執行手続まで行った場合
        内容証明郵便    →  着手金  55,000円
        (仮処分手続    →  着手金 110,000円)
        通常訴訟提起    →  着手金 220,000円
        (ただし、仮処分手続を行っている場合は、11万円)
        強制執行手続    →  着手金 110,000円
        解決(強制執行後) →  報酬金 330,000円
        合計               715,000円

※小規模なマンションや戸建ての場合、原則として上限は55万円まで
※未払賃料の回収も同時に行う場合は、上記弁護士費用とは別に、実際の回収額の11%が報酬金としてかかります。

 

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