建物明渡請求を弁護士に依頼するメリット

賃貸運用している建物の賃借人が賃料を滞納し始めました。

この場合、賃貸物件の管理を委託している不動産業者に対応を任せている賃貸人(大家さん)が多いと思います。

しかし、賃貸借契約の法律関係は、思いのほか難しい面が沢山あり、明渡しを求めることは簡単にはできません。

 

直ちに解除できるか。

不動産業者の用意した定型の賃貸借契約書には、「借主が1回でも賃料支払いを怠ったときは、貸主は直ちに賃貸借契約を解除できる。」という条項が設けられていることがあります。

この条項に基づいて、1か月分の賃料の滞納が発生しただけで、賃貸人は契約解除ができるでしょうか。

実は、契約条項にもかかわらず、裁判所は、滞納賃料額が3か月分位に達し、かつ、支払催告をしても払わないという状態に至らない限り、簡単には解除を認めてくれません。

契約条項に従って当然に解除して明渡を求めることができると思い込んでいると、予想外の結果に終わります。

 

鍵の取替えができるか。

定型の賃貸借契約書に「契約が終了したにもかかわらず、借主が明渡しをしないときは、建物の鍵を取替えることができる。」という条項が設けられていることが稀にあります。

契約終了後にこの条項に基づいて賃貸人が一方的に鍵を取り替えてしまってよいのでしょうか。

実は、そのような自力救済行為は違法であり、賃貸人の方が損害賠償責任を負ってしまいます。

理屈上は、不動産侵奪罪という犯罪に該当するおそれもあります。

 

公正証書による明渡しの約束

賃料を滞納した賃借人から6か月間の明渡しの猶予を懇請されました。

6か月後に確実に明渡しをして貰うために、「6か月後に必ず明け渡す。」という約束を公正証書にしておけば安心できるでしょうか。

賃借人が明渡しの約束に反して明渡しをしない場合、公正証書に基づいて直ちに明渡しの強制執行をすることはできず、明渡訴訟を提起して判決を得る必要があります。

しかし、即決和解調書であれば、訴訟を提起しなくても直ちに明渡しの強制執行をすることができます。

 

弁護士に依頼するメリット

このように、賃貸借契約の法律関係には難しい面があり、素人判断では対応できません。

当事務所であれば、問題の進行の程度に応じて最も適切な解決方法をご提案できます。

したがって、早い段階で相談に来られることをお勧めします。

 

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