賃料滞納者への原状回復費用の請求について

賃料滞納者である借主に対しては、合意によってか強制執行によってかはともかくとして、いずれ退去をしてもらうこととなるでしょう。

ところで、退去をした後で、次の入居者に貸すためには、元の借主が設置した設備を外したり、置いて行った動産類(残置物)を撤去したりするなどの原状回復が必要となります。

原状回復の方法について、貸主(オーナー)が勝手に行う自力救済が禁じられているのは別の項において述べたとおりでありますが、最終的に貸主(オーナー)の費用で原状回復を行った場合、その費用を借主に請求することになります。

しかし、家賃(賃料)すら払わなかった借主が原状回復に要した費用を支払うかと言えば、一般的には甘い見通しを立てることは出来ません。

ところで、賃貸借契約締結にあたっては、連帯保証人を付けているケースがあります。

家賃(賃料)だけでなく、原状回復に要した費用についても、借主と同時に連帯保証人にも請求することで、回収が可能となることがあります。

というのも、借主と連帯保証人は別の人物であることから、借主本人と違って連帯保証人に支払能力がある場合が考えられますし(ただし、借主が会社で、代表者(社長)が連帯保証人である場合は、代表者(社長)が会社の事業に私財をつぎ込んでしまっていて、支払能力がない場合も十分に考えられます)、借主本人としても、連帯保証人が親族などの場合には、連帯保証人に迷惑をかけまいとして支払に積極的になることが考えられるからです。

実際に借主と連帯保証人に原状回復費用を請求するにあたっては、内容証明郵便の活用や訴訟提起など様々な手法がありますが、必要かつ有効な手法はケースによって異なるため、早い段階から弁護士に相談した方が好ましいです。

また、内容証明郵便による請求についても、貸主(オーナー)本人が送付するよりも、弁護士が送付した方が、借主と連帯保証人に対して法的手続が迫っていることが伝わりやすくなるため、早期に回収に至ることを期待することができます。

現に、オーナーや管理会社からの連絡を無視していた借主と連帯保証人が、弁護士からの内容証明郵便が届いたことで慌てて連絡してきたケースも少なくありません。

このように、建物明渡と並んで、原状回復費用の請求についても、早期に弁護士にご相談いただきたいと思います。

 

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