占有移転禁止の仮処分について
1 占有移転禁止の仮処分とは
建物明渡しの強制執行は、その物件の占有者(必ずしも賃借人とは限らない)に対して行う必要があります。
これを逆からいえば、賃借人を相手に訴訟をして勝訴判決を得ても、賃借人とは別人が占有していて、強制執行ができないおそれがあるのです。
しかも、この占有者の判断は、口頭弁論終結時(判決の前の期日であることが多いです。)を基準として行われるため、訴訟提起時点の占有者に対して勝訴判決を得ても、訴訟中に他の人に占有を移転されてしまうと、これもまた強制執行ができなくなります。
少しでも知識がある人であれば、訴訟を提起された後に、知人等に頼んで住んでもらう等することで、強制執行を回避することができうるわけです。
占有移転禁止の仮処分は、そのような事態を回避するため、訴訟の相手方とすべき占有者をあらかじめ固定し、その後に他者に占有が移転されても仮処分の執行時点の占有者に対する勝訴判決で強制執行を可能とするための手続です。
占有移転禁止の仮処分の必要性は、個別の事案の具体的事情により判断することになりますが、賃貸物件にオーナー様が知らない人物が出入りしていたり、賃借人と全く連絡がとれないといった状況の場合は、占有移転禁止の仮処分をしておくべきかと思います。
以上に述べた点は、占有移転禁止の仮処分の法的な効果ですが、占有移転禁止の仮処分は、その執行の際に、実際に裁判所から委嘱された執行官が賃借物件の行き、仮処分命令の旨を伝えることから、相手方に心理的な圧力をかけることができるというメリットもあります。
2 占有移転禁止の仮処分の流れ
占有移転禁止の仮処分の手続は、占有移転禁止の仮処分命令を取得する裁判手続と、それを執行する手続を経て行います。大まかな手続きの流れは以下のようになります。
- 占有移転禁止の仮処分命令の申立
- 債権者審尋(裁判官との面接のようなものです。裁判所によっては省略されます。)
- 担保決定
- 担保の納付(供託)
- 占有移転禁止の仮処分命令の発令
- 保全執行の申立・予納金納付
- 執行官による保全執行(実際に執行官とともに賃貸物件へ。場合によっては執行補助者や鍵屋さんの手配)
このように、占有移転禁止の仮処分は明渡をする上で、非常に有用な手続ですが、裁判官との面接や、執行の際の執行官との打ち合わせ、鍵屋さんの手配などが必要となります。
弁護士に依頼すれば、これらの手続を全て行いますので、お気軽にご相談いただければと思います。