よくある質問

初回相談の予約はどうやってするのですか。

お電話(03-3271-5514)か、ウェブサイトのお問い合わせフォームからご連絡ください。折り返し、当事務所より日程調整のご連絡をいたします。

 

相談日までに何か準備するべきことはありますか。

当事務所では、初回相談の前にあらかじめ関係資料をお送りいただくようお願いしております。あらかじめ相談内容に関する情報をいただくことで、的確な分析と助言をさせていただくことが可能となるからです。
関係資料の一例は、賃貸借契約書、賃料滞納状況や用法違反状況のわかるもの、物件の図面、固定資産評価額のわかるものなどです。
また、初回相談当日は、ご相談の内容を簡単にまとめたメモや事前にお送りいただけなかった関係資料をお持ちいただけると、ご相談がよりスムーズにすすみます。

 

明渡を実現するためにどのような手続を採るのですか。

建物明渡事件の進め方の基本は、建物明渡訴訟を提起し、その判決に基づいて明渡しの強制執行をするということです。とはいえ、書面による催告や弁護士による交渉により訴訟提起前に明け渡しが実現する場合もあれば、訴訟上の和解や判決を経て強制執行前に明け渡しが実現する場合もあります。訴訟提起前の裁判上の和解である即決和解により債務名義をとる場合もあります。占有者が変わる可能性がある場合は、占有移転禁止の仮処分を申し立てる場合もあります。
具体的にどのような手続きを採るかは、個別の事案に応じ経験豊かな弁護士がアドバイスさせていただきます。

 

立退料を支払わなければならないのでしょうか。

賃料不払いや用法違反など借主側の事情で賃貸借契約が解除される場合は、立退料を支払う必要はありません。
しかし、建替えなど家主側の事情で明渡しを求める場合は、「正当事由」が認められることを前提に原則として一定の立退料を支払わなければならないこととなります。

 

法律相談の費用はどのくらいかかりますか。

当事務所の法律相談は、1回1時間以内、初回は無料です。当事務所では、法律相談にあたって、あらかじめ関係資料をお送りいただくなどして相談内容に関する情報をいただき、弁護士が事前準備をいたします。その上で、十分な相談時間をとり、ご相談内容に対し的確な分析と助言をさせていただくようにしております。

 

弁護士に事件を依頼すると費用はどのくらいかかりますか。

具体的な事情に応じて費用が異なります。委任契約を結ぶ前に費用についてお見積りをご提示しご説明いたします。詳しくは、弁護士費用のページをご覧ください。

 

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