建物明渡請求の流れ
ここでは、建物明渡請求の流れについてご説明致します。
一般的に建物明渡請求をする場合は、家賃滞納がある場合が多いと思いますので、それを前提に説明致します。
1 ご相談
お電話(03-3271-5514)またはウェブサイトのお問い合わせフォームから相談のご予約をお願いいたします。
相談は当事務所にて行います。
ご相談時には、債権に関する資料をご準備ください。たとえば次のような資料となります。
2 内容証明郵便の送付
建物の明渡しを請求する場合、まず最初に賃貸借契約を解除する必要があります。
賃貸借契約を解除したことを証拠として残すとともに、相手方にこちらの本気度を伝えるため、内容証明郵便を使います。
具体的には、滞納している家賃を支払うように催告し、支払いがない場合、賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。
指定した日までに支払いがない場合には解除するという内容(これを停止条件付解除通知といいます。)にすることで、1通の内容証明で、滞納賃料の請求と賃貸借契約の解除をすることができます。
賃貸借契約にあたっては、連帯保証人がいる場合も多いと思いますので、保証人に対しても、同時に滞納家賃を支払うよう内容証明で督促します。
3 占有移転禁止の仮処分
占有移転禁止の仮処分とは、賃借人に対し「建物の占有の移転を禁止する命令」のことです。
賃借人に対し判決をとっても強制執行をする際に、賃借人ではない別人が賃借物件を占有していた場合、強制執行することができない場合がありますが、占有移転禁止の仮処分をしていれば、強制執行の際に別人が占有していたとしても、賃借人に対して判決を取得していれば強制執行が可能です(詳しくは「占有移転禁止の仮処分について」をご覧ください。)。
4 訴訟提起
賃借人から全く連絡が無い場合や和解交渉がまとまらない場合は裁判をします。
内容としては、
①賃貸物件の明け渡し
②滞納家賃の支払い
を求めることになります。
もし、連帯保証人に対しても請求する場合は、連帯保証人も被告として同じ裁判で家賃の支払いを求めることになります。
裁判手続中に和解となるケースも多くありますが、和解が成立しない場合は判決を取得します。
5 強制執行
判決後もなお、相手方が明渡しをしない場合は、強制執行をすることになります。
強制執行は、執行官と事前に日時等について打ち合わせを行い、場合によっては執行を補助してくれる業者や鍵屋を手配して、賃貸物件に行き、荷物の搬出や鍵の取り換え等をすることになります。