賃貸借契約におけるよくあるトラブル

マンションやアパート、ビルなどの建物の賃貸借契約は、その期間が長期に渡ることなどから、法律上の様々なトラブルが生じます。

最も基本的なトラブルは、家賃(賃料)の滞納です。

家賃(賃料)の滞納が起これば、貸主(オーナー)としては、固定資産税等の支払や、金融機関から融資を受けている場合における返済など、収支計画に支障を来しますから、早急かつ確実に解決をする必要があります。

しかし、借主としても家賃(賃料)の滞納は住居や事業所を失うことを招きますから、家賃(賃料)を滞納している時点で支払能力に相当の問題があることが多いです。

そうすると、借主本人との交渉は容易ではなく、仮処分や訴訟などの法的手続が必要となるケースが少なくありません。

仮に借主が賃料も支払わないまま出て行って行方不明となった場合であっても、借主が置いていった動産類(残置物)を処理するには法的手続が必要となります。

また、借主が家賃(賃料)を滞りなく支払い、契約が終了して建物を明け渡す時点でも法律上のトラブルが生じます。

明渡しの際、建物(部屋)をどのような状態まで戻すべきかという原状回復の問題があります。

特に貸ビルのテナントの場合には、様々な設備を設置している場合も多く、中には取外しに多額の費用がかかるものもあるため、借主(テナント)との間で紛争が起こりやすいです。

また、マンションのような住居の場合には、部屋に損傷があって、敷金を差し引いて修繕することになりますが、法律上は敷金をどこまで差し引けるかという問題があるため、紛争となりやすいです。

さらに、不幸にして最近増えてきている問題ですが、マンションのような住居に関する賃貸借契約で、借主が高齢者である場合に、その借主が契約期間中に死亡してしまうケースがあります。

その場合、借主の相続人との間で明渡しの交渉をしたり、敷金の返還をしたりする必要がありますが、そもそも相続人がどこの誰であるかを調べること自体、一般の方にできることではないため、弁護士などの専門家の力が必要となります。

その他に、阪神大震災や東日本大震災などの大地震が起こるたびに顕在化する問題として、建物の耐震診断をしたところ耐震強度不足が判明したため、借主に立ち退いてもらって建替えをしたい場合、どうしたらよいかという問題があります。

借主との間で容易に話合いが決着すればよいのですが、そうでない場合、立退料を提示して交渉をしたり、貸主(オーナー)側から賃貸借契約の中の中途解約条項に基づいて解約を申し入れたりすることになります。

この交渉は、合意に至らない場合には訴訟に至ることを見据えて行わなければならないため、弁護士のような専門家の力が必要となります。

したがって、以上のようなトラブルについては、ぜひ弁護士にご相談いただきたいと思います。

 

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