建物の明渡請求を検討するべきタイミング
賃料の滞納などが起きているような場合、どのタイミングで建物の明け渡し請求(契約の解除)を行えばよいのか分からない、借主のことを考えると中々明渡請求はしづらいといった悩みをお抱えの方もいらっしゃる事と思います。
家賃の滞納のケースでは、相手から「必ず払うのでもう少しだけ待って欲しい」と言われ、そのままずるずると期間が延びてしまい、もう待てないとなってご相談にいらっしゃったときには、すでに引越すにもその費用も捻出できないという状態になっており、回収が困難という事例を多くみてきました。
一般的に、家賃を滞納されている方は資力に乏しい事が多いでしょう。
そのため、賃料の滞納が増えれば増えるほど、回収が困難になります。
そのため、明渡し請求のお手続きは早急に行う方が、損害は少なく済みます。
また、賃借人の方にとっても、ある程度のお金がある段階で明渡交渉をした方が、次にとりうる行動の選択肢が増え、結果的にはいい方向に向かうということもあります。
もっとも、訴訟によって、家賃滞納による建物明渡し請求を行う前提として、賃貸借契約の解除が認められる必要があります。
事案にもよるので一概には言えませんが、解除をするための滞納期間は3か月を目途としていただければと思います。
とはいえ、3か月待ってから弁護士等に相談するのではなく、一回目の滞納があり、督促しても支払われないという時点で一度弁護士にご相談ください。
ご相談時にすぐに動かなくても、事前にご説明や資料を拝見しておくことで、すぐに行動に移すことが可能になるからです。
もちろん、家賃滞納以外でも、他の契約違反等により賃貸借契約を解除、建物の明渡し請求が可能です。
他の住民へ迷惑をかけているような場合でも、早期に、専門家に相談する事で、気持ちよく暮らしている方たちを守ることができます。
確実に家賃を回収するためにも、建物の明渡し請求は、早期に専門家に相談する事が重要です。まずは、お気軽にご相談ください。