建物明渡請求にかかる実費

実費の内訳

相手に建物明渡義務があるにもかかわらず、任意に明渡しをしてくれずに居座っている場合、まず、裁判所に対して建物明渡訴訟を提起して被告に明渡しを命ずる判決を取得し、次に、その判決に基づいて執行官に建物明渡しの執行申立てをして強制執行を行うという手順を踏みます。

そのため、

①建物明渡訴訟

②強制執行手続

の2つの場面で実費が必要となります。

 

建物明渡訴訟の実費の内訳

訴訟のために必要な実費は、裁判所に納める手数料(収入印紙を貼付して納めます。)と郵券(郵便切手のこと)です。

手数料は、明渡請求の対象となっている建物の固定資産税評価額の2分の1の価額を基礎にして計算します。

マンションの一室や戸建て住宅の明渡請求であれば、さほど多額にはなりません。

郵券は、被告の数によって異なりますが、これも大した額にはなりません。

以上の結果、建物明渡訴訟の実費は、以下のとおりとなります。

裁判所の手数料 数万円
郵券 1万円前後

 

建物明渡しの強制執行の実費の内訳

明渡しの強制執行を実施する(これを「断行」といいます。)のに要する実費(弁護士報酬以外の費用)として、執行官に納める手続費用、作業員の日当、動産類の保管のための倉庫代などがかかります。

執行官は、通常、いきなり明渡しの断行をしてくれる訳ではなく、1度目は現場に赴いて債務者に対して明渡しの催告をするだけであり、それでも任意に明け渡さなかった場合に初めて明渡しの断行となります。

それぞれ執行官に手数料を納める必要があります。

執行のためには第三者の立会人が必要であり(執行官が手配しています。)、その日当も必要です。次に、建物内に残置されている家財道具などの搬出は、手際よく短い時間内に終わらせる必要がありますので、相当数の作業員の手配をしておく必要があります。

更に、残置されていた動産類は、債務者が引き取りにくる機会を与えるため、最低2週間は倉庫に保管しておく必要があります。

作業員の日当や倉庫代の金額は、建物の規模、建物内に残置されている動産の分量等によりますので、一概には言えません。

その後、動産類を執行官を通じて処分する場合には更に執行官の手数料がかかります。

以上の結果、建物明渡の強制執行のためには、以下の程度の実費の負担が必要となります。

執行官の手数料 3万円程度
立会人日当 5千円程度
作業員日当 数十万円
倉庫代 数万円~十数万円  

このように、建物明渡しの強制執行をするには、かなりの金額の負担を覚悟しておく必要があります。

 

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