建物明渡事件の法律相談

賃貸運用している建物の賃借人が賃料を滞納し始めました。

この場合、賃貸物件の管理を委託している不動産業者に対応を任せている賃貸人(大家さん)が多いと思います。

しかし、賃貸借契約の法律関係は、思いのほか難しい面が沢山あり、明渡しを求めることは簡単にはできません。

 

直ちに解除できるか。

不動産業者の用意した定型の賃貸借契約書には、「借主が1回でも賃料支払いを怠ったときは、貸主は直ちに賃貸借契約を解除できる。」という条項が設けられていることがあります。

この条項に基づいて、1か月分の賃料の滞納が発生しただけで、賃貸人は契約解除ができるでしょうか。

実は、契約条項にもかかわらず、裁判所は、滞納賃料額が3か月分位に達し、かつ、支払催告をしても払わないという状態に至らない限り、簡単には解除を認めてくれません。

契約条項に従って当然に解除して明渡を求めることができると思い込んでいると、予想外の結果に終わります。

 

鍵の取替えができるか。

定型の賃貸借契約書に「契約が終了したにもかかわらず、借主が明渡しをしないときは、建物の鍵を取替えることができる。」という条項が設けられていることが稀にあります。

契約終了後にこの条項に基づいて賃貸人が一方的に鍵を取り替えてしまってよいのでしょうか。

実は、そのような自力救済行為は違法であり、賃貸人の方が損害賠償責任を負ってしまいます。

理屈上は、不動産侵奪罪という犯罪に該当するおそれもあります。

 

初期対応が重要

このように、初期対応を誤ると、問題がこじれて解決が長期化し、賃貸人のコスト負担も増大するおそれがあります。

したがって、不動産業者に任せるのではなく、早い段階で専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

 

当事務所の法律相談費用

初回の事情聴取は、無料で対応させていただきます。また、明渡しに至るまでの事件処理費用の見積りも無料です。

 

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