相続法改正 ~配偶者居住権の創設~
2018-11-05
2018年7月6日、相続に関する民法等の規定(いわゆる相続法)を改正する法律が成立しました。今回の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しとなります。
今回の改正により、配偶者居住権が認められることになりました。配偶者居住権というのは、その建物の全部につき、無償で居住できる権利です。被相続人の死亡時にその被相続人の財産であった建物に居住していた配偶者は、遺産分割又は遺言によって、「配偶者居住権」を取得することができます。
たとえば、夫が亡くなり、住居2000万円と預貯金3000万円(合計5000万円)を、妻と子2人で分割することになったとします。法定相続分で分割すると、妻の相続分は半分の2500万円となります。それまで住んでいた住居の所有権を妻が取得すると、妻は住居(2000万円の価値)と500万円の預貯金を取得することになります。そうすると、住む場所は確保できますが、生活費が不足しそうです。しかし、配偶者居住権の創設により、住居の権利を配偶者居住権1000万円と負担付所有権1000万円に分けて考えることができます(配偶者居住権の評価はケースバイケースです。)。これにより、妻は、配偶者居住権1000万円と預貯金1500万円を相続でき、安心して暮らせる住居と生活費を取得することができるようになります。
←「【お知らせ】ホームページを公開しました。」前の記事へ