当事務所の特徴と強み

当事務所の特徴と強み

当事務所の主なクライアントとして、銀行とその子会社、不動産会社、投資用マンション管理会社、ショッピングセンター運営会社などがあります。

銀行子会社は、銀行が建物の競売を実行した場合にこれを買い受けた後、占有者に対して引渡しないし明渡しの請求をします。

不動産会社や投資用マンション管理会社は、賃貸建物の賃料不払などが発生した場合、賃貸借契約を解除して明渡請求をします。

ショッピングセンター運営会社もテナントにする出店場所の明渡請求をすることがあります。

当事務所はこれまで、これらクライアントの皆様の依頼を受けて、極めて多数の建物明渡事件を取り扱って来ました。

そのため、建物明渡事件についてのノウハウの蓄積があります。

 

手続の選択についての的確な判断力

建物明渡事件の進め方の基本は、建物明渡訴訟を提起し、その判決に基づいて明渡の強制執行をするということです。

しかしながら、訴訟提起前に占有移転禁止仮処分の必要がある事件もあります。

また、稀には、判決に基づく強制執行ではなく、明渡断行の仮処分によって建物明渡しを早期に実現できることもあります。

明渡しの債務名義(強制執行の基になる公的な文書のことです。)として、判決ではなく即決和解手続を利用する方法もあります。

明渡を実現するためにどのような手続を採るべきかは、ノウハウの蓄積のもとで初めて的確な判断が可能となります。

 

特殊な事態に対する対応力

一般的な建物明渡事件の進め方は、正直申し上げて、それほど難しい点はありません。

しかし、例えば、明渡しの強制執行のために現地の建物に赴いたところ、反社会的勢力が占有していた、日本語が理解できない(理解できないフリをしている?)外国人が占有していた、家人がおらず占有者が誰だか分からないなどといった特殊な事態に遭遇することがあります。

このような特殊な事態に対して的確な対応をするためには、ノウハウの蓄積が必要です。

 

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