不動産関連業務一覧

企業活動を営む上で、不動産取引は、避けてはとおれない問題です。

事業用物件の賃貸や所有不動産の売却・担保提供など、様々な法的問題が生じ得ます。

また個人の方においても、賃貸借などの身近な問題のほか、不動産の売買、隣地境界問題や建築瑕疵の問題に巻き込まれることも大いにありえるところです。

当事務所は、不動産に関わる諸問題について、迅速な法的解決を致します。

 

不動産売買

不動産の売買はとても重要な法律行為です。弁護士のサポートを受けて契約書の内容等慎重に検討されることをお勧めいたします。

また、不動産賃貸に関する、賃料等の契約条件トラブル、敷金トラブルについてもご相談ください。

 

不動産賃貸借

賃料を滞納している賃借人にお困りではないでしょうか。

賃借人との交渉を続けていても、滞納賃料が増える一方となっていまいます。

そのような場合、早い段階で不動産の明渡し訴訟を提起することで、早期の解決を図ることをご検討ください。

また、現在の賃料が相場に比べて不当に高い水準となっていないでしょうか。

賃借人の同意がなくても、裁判所に賃料の減額を求めることができる場合があります。

 

境界問題

土地の境界がそもそも隣接地所有者同士ではっきりしていない場合があり、境界がどこなのかを定めるための紛争が生じることがあります。

2つの境界がずれる理由は。測量の不正確さや時効による取得などさまざまです。

所有権の範囲の確認訴訟や筆界確定訴訟をとることが考えられますが、法的な主張及びそれを基礎づける証拠を整理するには弁護士の専門的な知識が必要です。

 

相隣関係の紛争

境界自体には争いがなくても、境界に接する当事者同士で紛争が起こることもあります。

相隣関係についても民法や建築基準法などの法令に一定の解決基準が定められている場合があります。

当事者同士の協議により容易に合意が成立しないのであれば、法令や過去の事例に沿って、どのような解決をどのような法的措置を通じて求めていくかを検討することが必要です。

 

建築瑕疵

建物完成引渡し後、住み始めたら不都合が見つかることがあります。

雨漏りなどの欠陥だけでなく、契約どおりに施工されておらず使用価値・交換価値が低くなる場合もあります。

これらの不都合を「瑕疵」といいます。それをどう補修すれば良いか、瑕疵による損害をどう計算すれば良いかなど、いずれも専門的な難しい問題です。

早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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